home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
DOS/V Power Report 2004 April
/
VPR0404.ISO
/
DVDFIRM
/
SONY
/
DRU-500
/
DRU-500.txt
next >
Wrap
Text File
|
2004-01-30
|
5KB
|
91 lines
「DRU-500A/500AX、DRX-500UL/500ULX ファームウェア 2.0h」アップデートプログラム
(2004/1/9)
ソニー製DVD/CDリライタブルドライブ「DRU-500A」「DRU-500AX」 および「DRX-500UL」「DRX-500ULX」のファームウェアをアップデートするプログラムソフトウェアを提供いたします。このプログラムによって、以下のような問題の解決または性能の改善が計られます。
使用上の不都合や、ファームウェアのアップデートを行う時の不具合を避けるために、以下の説明をよくお読みになり、このプログラムを実施してください。
注)ファームウェア 2.0eより、DRU-500A、DRX-500UL のファームウェアと DRU-500AX、DRX-500ULX のファームウェアが共通化されました。
対象製品
このプログラムが対象としている製品は、以下のものです。
対象製品以外には適用できません。
製品名 ファームウェアバージョン
DRU-500A、DRX-500UL 1.0c、1.0d、1.0e、1.0f、1.0g、2.0e、2.0f、2.0g
DRU-500AX、DRX-500ULX 2.0c、2.0e、2.0f、2.0g
アップデートプログラム対応OS Windows 98SE/Me/2000/XP
■ 解決される問題・改善される性能
以下のような問題の解決または性能の改善が計られます。
・読み込み性能の向上
・書き込み性能の向上
◆ファームウェア更新履歴
2.0h
・書き込み性能の向上
・読み込み性能の向上
2.0g
・8cm DVD-R/RW ディスクの読み込み性能向上
・書き込み性能の向上
2.0f
・本ドライブで作成する音楽ディスク(CD Audioフォーマット)の再生互換性を向上
2.0e
・書き込み性能の向上
・読み込み性能の向上
・品質の悪いメディア(偏重心または反りのあるメディア)の静音性を向上
1.0g
・読み込み性能の向上
1.0f
・DVD+R 4倍速記録対応 *1
・DVD-R、DVD+R メディアの読み込み速度向上(4倍速CLV) *2
・書き込み品質と性能の向上 *3
*1 4倍速で記録するためには、高速書き込みに対応したメディアをご使用下さい。 対応確認済みメディアについては、(http://www.sony.jp/products/Consumer/Peripheral/Datastorage/Support/supportmedia/mediainfo2a.html)をご覧ください。
*2 DVD-Video形式で記録されたディスクに関しては、DVD-Videoディスクと同様に
2倍速読み込みとなります。
*3 書き込み中においてもメディアの品質・記録状態を常に監視し、状況に応じて
記録速度・パラメータを最適値へ自動調整する機能を追加しました。
1.0d
・書き込み性能の向上
■ アップデートの手順
ダウンロードが終了したら、上記で展開されたフォルダ [500a_20h] の中の [500a_update.html] のアイコンをダブルクリックしてください。
記載されているアップデート手順にしたがって、必ず Windows上でアップデートを行ってください。
■ アップデート時のご注意
ファームウェアのアップデートは、お客様ご自身の責任で行ってください。ファームウェア及びアップデートプログラムは、お客様の利便性を図りご提供するものであり、ファームウェアアップデートの失敗が原因での修理依頼については、有償対応といたします。
■ ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下使用者とします)と弊社(以下ソニーとします)の間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関して合意するものです。
第1条
ソニーは許諾ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。
第2条
許諾ソフトウェアは使用者が所有するソニー製DVD/CDリライタブルドライブ DRU-530A においてのみ使用することができます。使用者の許諾ソフトウェアの使用は個人的範囲に限定されるものとし、使用者は許諾ソフトウェアを複製、複写、営利目的の頒布、もしくは修正、追加等の改変をすることはできません。
第3条
使用者は、ソニーの事前の文書による承諾なくして、前条に規定する使用権を第三者に譲渡し、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。また、使用者は許諾ソフトウェア及び関連書類等を日本国外に輸出、移送をしてはならないものとします。
第4条
ソニーは使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる保証も行わないものとします。使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより使用者と第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、ソニー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
第5条
使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ソニーの承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第6条
ソニーは使用者が本契約に定める条項に違反したとき、並びに差押、仮差押、仮処分その他強制失効の申立を受けたときのいずれかに該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求することができるものとします。本契約が終了した場合、使用者は直ちに許諾ソフトウェア及びその複製物を廃棄するものとします。
第7条
本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ソニー、使用者は誠意をもって協議、解決するものとします。